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2009年11月

ミスタードーナツ

 

ミスタードーナツで昨日からスタートしたキャンペーン知ってますか。

キューピーとポンデライオンのコラボです。

ミスドで100pt貯めれば、ストラップかぬいぐるみが貰えます。ストラップかぬいぐるみってずいぶん差があるような気もするけど。

ちなみに、

僕は現在50ptまで貯めました。半分まできたわけです。明後日には100pt目指します。

さて、今日気になった問題は・・・昭和57年5問肢3・4

(3)無権代理人がした相手方のない単独行為は、本人が追認しても、効力を生じない。

(4)無権代理人がした契約解除の意思表示は、その意思表示の当時、代理権のない者が意思表示をすることにつき、相手方が異議を述べた場合であっても、本人が追認すれば効力を生ずる。

単独行為における無権代理の問題です。条文問題なんで難易度的には低いですが、どうもこの条文(民118条)はあんまし出ないんで忘れてしまいます。(4)の解除は相手方のある単独行為(ほかには取消とかも)。

民法118条では、単独行為についての無権代理は原則として効力を生じないとしています。追認とか取り消しとかの問題にはならず、確定的に無効であるということ。

ただし、次の場合は通常の無権代理と同じように扱います。

相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意

相手方が、その代理権を争った

すると(3)のような相手方のない単独行為ではこの例外にあてはまることはあり得ないわけで、確定的に無効になっちゃいます。

(4)のような相手方のある単独行為では、例外の可能性があるので、それをみることになります。すると、相手方が異議を述べているので②の例外に該当し、通常の無権代理と同じように扱われることになります。なんで本人には追認の余地が残されることになります。

さて、どうして条文はこうい解決方法をとっているのか。今はよくわからんので、明日ちょいと調べてみようかと思います。

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落ち込むガチャピンの姿は見たくない。

ガチャピンは運動神経がよいことで有名だけど、ムックは芸術の才能があるようです。

行政書士試験も終わり、新しい手帳を買いました。

昨日からその日にやった勉強の内容を書き込んでいます。

昨日は・・・

bread不動産登記法過去問 → 7問

bread民法過去問       → 6問

bread会社法          →原則例外ノート:株式の内容

原則例外ノートっていうのをはじめました。

ノート1ページの真ん中に線を引き、左に原則を書き、右にその原則に対する例外を書くという作業です。

会社法はとにかく条文をまだまだ理解しきれてない感じがするんで、1つ1つの条文を丁寧に読んでいこうかと思い始めました。

さて、今日の気になる問題は民法平成14年14問

賃貸借と解除のお話です。重要なくせに苦手なところ。行政書士でも、ここにやられてしまったし。

「BはAから建物を賃貸しており、Aの承諾を得て、Cに転貸した。Aは、Cに対してBの延滞賃料の支払いの機会を与えないまま、Bに対し、相当な期間を定めて延滞賃料の支払いを催告した上、賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。」

この脚、知識としては知っていたので正解はできました。解除OKです。(最判昭37・3・29)でも理由については理解してませんでした。

解除OKの理由は以下の二つが紹介されてました。

①賃貸人から転借人に対して催告を要求する規定はない。

②賃借人(B)の帰責事由による解除の場合まで転借人(C)の地位を考慮しないといけないのは賃貸人(A)にとって酷。

でも、支払いの催告を受けてないのに、解除されて追い出される転借人のほうが酷なきがするんですが・・・。最高裁はなんでこんな判決を出したのだろう。たぶんなんか理由があったろうけど、予備校の本にはそこまで書かれていません。

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地上デジタル放送に泣かされた。

今日、行政書士試験がありました。

模試には2人しかいなかったのに、本番には600人ほど受けたよう。

前年が合格率6%だったから合格するのは36人くらいになるんかな。

さて、LECではすでに解答速報を公表。

それに照らし合わせて答え合わせしてみました。

(1)法学基礎

いきなり条例がからむ嫌な問題。でも肢イは19年度と同じじゃないかhappy02前日にやっといてよかった。おかげで、肢を1,4,5に絞れた。後は勘だね。正解してよかった。

次は「法テラス」・・・知りません。勘で答えてもちろん×

(2)憲法

「実質的意味の憲法の理解の仕方が、憲法学における伝統的な分類に従えば」って、そんなん大学1年ときにかじったくらいで覚えとらんわ。撃沈

そこから3問は人権問題。有名すぎる判例からの出題ばっか。迷うような肢もなく人権は全問正解bleah

今年は例年と異なり統治は1問だけ。

出たのは両院協議会。前日わからなくなって確認したところがドンピシャ。見てよかった。余裕で正解。

憲法は5問中4問と自己ベストでした。

(3)行政法

(a)行政総論

でないと信じてた行政計画。でました。間違えました。ギャフン(〃゚д゚;A A゚Å゚;)ゝ ゚+:.

でも2問目の個数問題が解けたので問題なし。

(b)行政手続法

2択にはなんとか絞れた。その先は正直自信なかったけど、正解。運も味方についたね。

(c)行政不服審査法

1問目から見たこともない問題。時間かけてもしょうがないから、適用にマークして無視。

2問目はうってかわって基本問題。正解肢があからさま。

3問目はずっと悩んだ。答えが複数あるように見えた。するとびっくり、「挿入すべきものを選べ」だと思ってたら、「挿入すべきでないもの」だった。そうとわかれば答えは簡単。タイムロスを悔みながら正解。

(d)行政事件訴訟法

やってきました、得意分野。ここで点稼がないと、きびしくなる。

気合いを入れて問題をみると・・・

1問目 訴訟の被告 ←苦手

2問目 仮の救済  ←苦手

3問目 当事者訴訟 ←苦手

いやん、もうrain なんとか、3問目は消去法で正解したけど、ほかは撃沈。仮の救済は直前にも見てたんだけどな~。苦手意識はぬぐえてなかったな。

(e)国家賠償法

やってきました第二の得意分野。

行政事件訴訟法から気持ちを切り替え、気合いを入れなおすと・・・

・・・・・・う~ん、よくわからん。やったことあるようなないような、で全問不正解、撃沈。

(4)民法

今年の民法、なんかやたら問題文が長かった気がする。レベルも司法書士とそうかわらん問題もあった。

連帯債務の問題にはやられたね。理解があいまいなところを突かれ解答に時間がかかってしまった。でも結果的には正解で来てハッピーnote

物権は行政書士ではめずらしい根抵当権からの出題。司法書士試験からすると有名すぎる論点、ここで差をつけれたかな。ニヤニヤしながら正解。

買戻特約はでないと踏んでたけど、でっちゃった。その肢をミスり撃沈。

民法は結局9問中6問。可もなく不可もなく・・・でも司法書士だったら間違いなく不合格。

(5)会社法

商法は捨てようとまったく勉強していません。そしたら1問目からいきなり出てきた。もちろん×

残りの会社法は悩んだりはしたけど、全問正解。もう少し余裕で正解したかったな。贅沢か。

(6)多肢選択式

1問目・・・内閣総理大臣

2問目・・・行政上の義務違反

3問目・・・行政裁量

択一の憲法で統治が1問しかないと思ったら、ここでだしてきたか。知識ないんで、文脈から判断。結局4つ中2つ正解。

2問目は余裕です。予想問題とほぼいっしょ。全問正解

3問目は苦手、というか飛ばしてたところ。文脈から判断。でも4つ中3つ正解できたので満足。

(7)記述式

去年に引き続き、行政事件訴訟法からの出題。行政事件訴訟法は択一でやっちまったので、記述でしっかり挽回と気合いをいれる。

答えはわかった、それをどう40字にまとまるか、ずいぶん時間喰ってしまった。

部分点はもらえるかな。

民法は債権・物権から1問ずつとバランスの良い出題。

物権は177条の第三者の定義。「欠缺」の感じがあからず他の用語で誤魔化し。

債権は連帯保証のがらみ。ほとんど問題に答えが書いてあるような問題。事例さえ把握できれば、部分点稼ぎは余裕でできる。完答となるとまた話は別ですが。

記述式ばかりは何点とも予想できません。

(8)一般知識

基準点突破できるかが最大の恐怖、一般知識。7回やった模試のうち、突破できたのは4回。

とにかく文章理解から取り組む。

ふむふむ、1問目と3問目は平易な問題。でも2問目が・・・よくわからん。「統一」って文言は本文に出てない気がするけど。結局悩んだ末、最初に出した答えを変更。結果、正解。やった。

文章理解で3問獲得できた。のこりで3問取れればいける。気合いを入れて個人情報保護法の問題を探す。

・・・・あれ?問題が・・・・1問だけ?

得点源の「個人情報保護法」は今年に限って1問のみの出題。原因は「地上デジタル放送」の問題が割り込んできたから。なにしてくれてんねん。

個人情報保護法の問題は正解。地デジは撃沈。

とりあえず、4問正解。後、残り2問。

けどこまったことに残りの問題で解けそうな問題は見当たらない。残り9問中2問は勘のみで答えることに。勘で当たる確率は肢が5つなんで、1問につき20%。これを9問でやると1・8問。微妙gawk

でも結果的に4問正解できて、

一般知識は8問正解。基準点突破!!

長~い文章になってしまったけど、

まとめると

法令択一    24問×4点=96点

多肢択一式   9問×2点=18点

一般知識     8問×4点=32点

合計                146点

ってことで、記述式で34点(60点中)とれれば合格となりました。

合格発表は1月25日です。

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試験前の緊張は、どんな試験でもするんですね。

 いよいよ、明日、行政書士試験の本番です。

7月後半から3か月間、それなりに必死に勉強してきました。

行政法は初めてで、10月中旬からなんとか形になってきました。不服審査法と行政訴訟法をとにかく間違えないようにしないと。

民法・会社法は余裕と思っていたけど、司法書士とはちがった視点からの出題もあり、まだまだ知識は定着してないんだなって思い知らされた。

明日は民法・会社法のできにかかってる。お願いだから個数問題は少なくしてほしい。

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法務省とかの資料のほうが、テキストよりわかりやすい気がする。

 さびしく少人数で受けた行政書士の模試の結果が返ってきました。

 結果は

 合計・・・188点

一応合格ですhappy02でも、2問分しか余裕ないんだよね・・・

今回も民法会社法で9割稼いでの結果やし。行政法不服審査法が苦手です。そんなわけでいまさらながら条文を一文ずつ読んでいくという勉強方法をとりました。条文読んで該当箇所をテキストでみる。テキストには何年の何問にここがでたという情報を20年分書き込んであるんで、その条文が過去何回問われたか確認しました。やっぱり偏りがあるね。

やっぱり審査請求と異議申し立ての関係がダントツ。

とりあえず、条文をすべて押さえて、ごちゃごちゃしてたところもスッキリ。

昔根抵当権をこの方法で克服したんだから、もっと早くやればよかったのに。面倒でした。でももう日もないし、そんなこといってられない。

明日は行政取消訴訟法やります。

さて、最近になってやっと個人情報保護法にとりかかったわけだけど、テキスト読んでも概要しかわからず、う~んとなってました。

困って法務省にいってみると、一般人向けのパンフレットがとても見やすいではないですか。

行政機関個人情報保護法はこいつで乗り切っていこうと思います。

では。

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