10月の支出を計算してみたら、目標金額には程遠くて、泣きました。
昨日、行政書士試験についてはがきが来ました。
新型インフルエンザの影響で、試験場にはマスク着用してくるようにとのこと。
着用しないと試験を受けさせてもらえないのかどうかは読み取れなかったけれど(そもそもまだちゃんと読んでない)、新型はいたるところで影響しているよう。
今週末からうちの大学で学際あるけど、大丈夫なんだろうか。
さて、今日気になった問題は、LECの09年全国模試で出題された「新株予約権買い取り請求権」について。
新株予約権ときくと毛嫌いしていた僕も、最近は苦手意識もなく問題に取り組めるようになっている。自信がついてきたところでこの問題にぶつかり撃沈。やっぱきらいや新予権
反対株主の株式買取請求権については以前まとめたことがあるので、なんとかなるのに。
さて、新株予約権の買取請求権でも特に、種類株式について。
新株予約権の目的となる株式が普通株式だったとします。ところが、その普通株式を譲渡制限株式に変えると会社が言い出して決議が成立した場合に、予約権者からしてみたら、普通株式をもらえると思って新株予約権を取得したのに、もらえるのが譲渡制限になるならいらん、となります。
同じ理由で、目的の株式が全部取得条項付株式にするっていいうことになれば、買取請求が認められます。
でもね、目的株式が取得条項株式だったら、買取請求は認められないわけ。
「譲渡制限株式・全部取得条項付株式」と「取得条項付株式」の違いはどうして生じるのだろう。
前者・・・株主総会の特殊決議・特別決議
後者・・・株主の全員の同意
取得条項付株式の場合は全員の同意だから反対者なんているわけないから反対株主の買取請求なんか問題にならんというのはわかる。
でも、新株予約権者って取得条項付株式の設定の決議に参加できたっけ?
ちょっと、取得条項付株式の設定について見てみないと。
まとめ
新株予約権の目的株式が
①譲渡制限株式になる 買取請求○
②全部取得条項付株式 買取請求○
③取得条項付株式 買取請求×
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