祝 復活
一か月ぶりくらいの更新です。
パソコンを使う機会がなかったもので。
そんなわけで今日から復活です![]()
さて、今日気になった問題は・・・
民法 平成8年12問
債務者Bは債権者Aとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。AがBから目的不動産の現実の引き渡しを受け、占有を継続しているが、登記は未了であるところ、BがCに対し、目的不動産を売り渡し、Cが、所有権の移転登記を受けた。この場合には、AはCからの所有権に基づく引渡請求を拒絶することができない。
答えは・・・○
理由自体はとても簡単。
不動産質権の対抗要件は登記であるため。
Aが質権の登記を備えていない以上、第三者であるCに対して質権を対抗することはできず、引渡請求を拒むことはできません![]()
この問題は占有を継続していても意味ないですよということを示しています。
でも、よく考えてみると、占有の継続が対抗要件となる権利が存在しますね。
僕が思いつくのは、動産質権と留置権です。
動産質権と留置権の対抗要件は占有の継続です。
ついでにこの3つの権利の比較をしてみることにします。
論点は目的物の返還です。
これについては判例があります。今日知りました。
・不動産質権(´ρ`)ぽか~ん
不動産質権について設定登記がされていれば、その目的物を設定者に返還し、質権者が占有を失っても、質権は消滅せず、質権をもって第三者に対抗することができる(大判大5、12、25)
・動産質権(´ρ`)ぽか~ん
動産質権者がいったん有効に質権の設定を受けた後、質権設定者に質権を返還したときでも、質権自体が消滅するわけではなく、対抗力を失うにすぎない(大判大5,12、15)
・留置権(´ρ`)ぽか~ん
これは条文に明記さています。何条だっけ。忘れました(*´ェ`*) とにかく、返還することで留置権は消滅します。そもそも留置権の場合、占有の継続が権利存続要件です。
動産質権に関しては過去に3回、不動産質権については過去に1回出題実績があります。
特に、動産質と留置権の効果がごっちゃになりやすいようで、出題回数が多いです。
まとめると・・・
目的物を設定者に返還すると
不動産質権 → 影響なし(登記があれば)
動産質権 → 対抗力消滅 質権存続
留置権利 → 留置権消滅
★本日の過去問★
民法 13問
不動産登記法3問
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コメント
おかえりなさい
これから頑張ってってな
投稿: もち | 2009年9月27日 (日) 00時33分