気がつけば明々後日が司法書士試験の結果発表
落ちているとわかっていてもドキドキしますね。とにかく午前が基準点を突破できているかが一番気になります。
LECは前年より上がると予想しているし、早稲田は前年より下がるって予想してるし、どっちになるのか。
LEC予想だと、ボカンですけどね。
さて、今日気になった問題は
昭和62年14問(1)
指名債権をもって質権の目的としたときは、その設定を第三債務者に通知し、又は第三債務者が承諾しなければ、その設定を第三債務者に対抗することができない。
答えは・・・○
条文のまんまです。第三債務者の二重弁済の危険防止がその趣旨です。
さて、通知・承諾が対抗要件となる権利はほかのも存在しましたよね。
代表的なものとしては、
①転抵当権
②債権譲渡
ですかね。
ひとつひとつ見ていきます。
転抵当権Σ(゚□゚(゚□゚*)(377条)
467条の規定に従って、主たる債務者に転抵当を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
債権譲渡の場合Σ(゚□゚(゚□゚*)(467条)
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債権者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知は確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
債権質の場合Σ(゚□゚(゚□゚*)(364条)
467条の規定に従い、第三債務者に質権を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
たぶんポイント
1
中軸は債権譲渡の規定です。転抵当も債権質も「467条(債権譲渡の規定)に従って」という文言があります。
2
転抵当のみ、債務者以外の者にも対抗できることが明記されています。また転抵当の第三者への対抗要件は物件の一般原則に戻り「登記」です。
3
債権質の第三者への対抗要件については規定が見当たりません。テキストをみてみると、第三者への対抗要件は確定日付のある通知であると書かれていました。「債権譲渡の規定に従い」という部分から導かれたものだと思いますが、だったら364条のはなぜ467条の1項の部分のことしか書かれていないのかかが不思議です。
転抵当は債権譲渡の1項の部分しかかかれていないからこそ、債権譲渡ととはことなり第三者への対抗要件は「登記」となると理解していたからです。
債権質の364条も「準用する」とされておらず、しかも債権譲渡の1項に該当する部分しか書かれていないのだから、債権譲渡にいう2項の規定は債権質とは関係ないものだと思えてきます。
つまり、債権質の第三者対抗要件は、確定日付とかじゃなくて、対第三債務者と同じく単なる通知でいいんじゃないかと。
でも、趣旨から考えたら、第三者対抗要件は確定日付なんですよね。
さてさて、話がこんがらがってきてしまったけど、ここで問題です。
「債権者の交代による更改」における債務者・第三債務者への対抗要件はなんでしょうか。
これも債権譲渡と同様債権者が変更する局面です。
昭和62年14問(4)で出題されました。
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