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2009年9月

気がつけば明々後日が司法書士試験の結果発表

 落ちているとわかっていてもドキドキしますね。とにかく午前が基準点を突破できているかが一番気になります。

LECは前年より上がると予想しているし、早稲田は前年より下がるって予想してるし、どっちになるのか。

LEC予想だと、ボカンですけどね。

さて、今日気になった問題は

昭和62年14問(1)

指名債権をもって質権の目的としたときは、その設定を第三債務者に通知し、又は第三債務者が承諾しなければ、その設定を第三債務者に対抗することができない

答えは・・・○

条文のまんまです。第三債務者の二重弁済の危険防止がその趣旨です。

さて、通知・承諾が対抗要件となる権利はほかのも存在しましたよね。

代表的なものとしては、

①転抵当権

②債権譲渡

          ですかね。

ひとつひとつ見ていきます。

転抵当権Σ(゚□゚(゚□゚*)(377条)

 467条の規定に従って、主たる債務者に転抵当を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人対抗することができない

債権譲渡の場合Σ(゚□゚(゚□゚*)(467条)

 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債権者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない

 前項の通知は確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者対抗することができない

債権質の場合Σ(゚□゚(゚□゚*)(364条)

 467条の規定に従い、第三債務者に質権を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない

たぶんポイント

1 

中軸は債権譲渡の規定です。転抵当も債権質も「467条(債権譲渡の規定)に従って」という文言があります。

転抵当のみ、債務者以外の者にも対抗できることが明記されています。また転抵当の第三者への対抗要件は物件の一般原則に戻り「登記」です。

債権質の第三者への対抗要件については規定が見当たりません。テキストをみてみると、第三者への対抗要件は確定日付のある通知であると書かれていました。「債権譲渡の規定に従い」という部分から導かれたものだと思いますが、だったら364条のはなぜ467条の1項の部分のことしか書かれていないのかかが不思議です。

転抵当は債権譲渡の1項の部分しかかかれていないからこそ、債権譲渡ととはことなり第三者への対抗要件は「登記」となると理解していたからです。

債権質の364条も「準用する」とされておらず、しかも債権譲渡の1項に該当する部分しか書かれていないのだから、債権譲渡にいう2項の規定は債権質とは関係ないものだと思えてきます。

つまり、債権質の第三者対抗要件は、確定日付とかじゃなくて、対第三債務者と同じく単なる通知でいいんじゃないかと。

でも、趣旨から考えたら、第三者対抗要件は確定日付なんですよね。

さてさて、話がこんがらがってきてしまったけど、ここで問題です。

「債権者の交代による更改」における債務者・第三債務者への対抗要件はなんでしょうか。

これも債権譲渡と同様債権者が変更する局面です。

昭和62年14問(4)で出題されました。

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祝 復活

一か月ぶりくらいの更新です。

パソコンを使う機会がなかったもので。

そんなわけで今日から復活ですnote

さて、今日気になった問題は・・・

民法 平成8年12問

債務者Bは債権者Aとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。AがBから目的不動産の現実の引き渡しを受け、占有を継続しているが、登記は未了であるところ、BがCに対し、目的不動産を売り渡し、Cが、所有権の移転登記を受けた。この場合には、AはCからの所有権に基づく引渡請求を拒絶することができない。

答えは・・・○

理由自体はとても簡単。

不動産質権の対抗要件は登記であるため。

Aが質権の登記を備えていない以上、第三者であるCに対して質権を対抗することはできず、引渡請求を拒むことはできませんcrying

この問題は占有を継続していても意味ないですよということを示しています。

でも、よく考えてみると、占有の継続が対抗要件となる権利が存在しますね。

僕が思いつくのは、動産質権と留置権です。

動産質権と留置権の対抗要件は占有の継続です。

ついでにこの3つの権利の比較をしてみることにします。

論点は目的物の返還です。

これについては判例があります。今日知りました。

・不動産質権(´ρ`)ぽか~ん

不動産質権について設定登記がされていれば、その目的物を設定者に返還し、質権者が占有を失っても、質権は消滅せず、質権をもって第三者に対抗することができる(大判大5、12、25)

・動産質権(´ρ`)ぽか~ん

動産質権者がいったん有効に質権の設定を受けた後、質権設定者に質権を返還したときでも、質権自体が消滅するわけではなく、対抗力を失うにすぎない(大判大5,12、15)

・留置権(´ρ`)ぽか~ん

これは条文に明記さています。何条だっけ。忘れました(*´ェ`*) とにかく、返還することで留置権は消滅します。そもそも留置権の場合、占有の継続が権利存続要件です。

動産質権に関しては過去に3回、不動産質権については過去に1回出題実績があります。

特に、動産質と留置権の効果がごっちゃになりやすいようで、出題回数が多いです。

まとめると・・・

目的物を設定者に返還すると

不動産質権 → 影響なし(登記があれば)

動産質権  → 対抗力消滅 質権存続

留置権利  → 留置権消滅

★本日の過去問★

民法 13問

不動産登記法3問

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